いぇらっしゃいませー♪( ´▽`)

SideHouse店長ぽんですヾ(´ω`=´ω`)ノ

今日はポカポカ日和でしたね♪
東京は、20℃くらいあったみたいです!新宿御苑ではもう桜が見れちゃうみたいですよ!
ジャンパーを羽織らずGジャンだけで外出できるの楽ですねー(^^)

なので、お散歩がてらに【乙種防火管理講習】の申請をしに
近くの消防署へ行ってきました!

実際に受講するのは3/6ですが、私も知らなかった【防火管理者】について調べてみました!



防火管理者(ぼうかかんりしゃ)は消防法に定める国家資格(業務独占)であり、その資格を有する者のうち防火対象物において防火上必要な業務を適切に遂行でき、従業員を管理・監督・統括できる地位にある者で、防火対象物の管理権原者から選任されて、その防火対象物の防火上の管理・予防・消防活動を行なう者を言う。
                                    Wikipediaより


防火管理者には【甲種防火管理者】【乙種防火管理者】の2種類があり、
自分がどの対象になるのかを知る必要があります!

こちらを参考にしてください♪

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引用:http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/boukabousai.html#2



今回の場合、テナント防火管理者の資格区分で、30人未満のテナントなので乙種防火管理者に
なりますが、もし、30人以上のテナントに店を構える場合は甲種防火管理者対象になり
再度講習が必要になります!

自分がどの資格区分になるか分からない場合は管轄の消防署へ行って聞いてみると間違いないでしょう♪

資格講習を受ける際には事前申し込みが必要です。
申し込みは、管轄の消防署へ行って申し込みます♪

1.申請場所

東京都内(稲城市は除きます。)の各消防署、消防分署又は消防出張所

※講習会場では、申請できません。

※郵送、電話、インターネットによる受付は、できません。

2.申請日時

月曜日~金曜日 午前9時00分から午後4時30分まで(祝休日及び年末年始を除く)

3.申請の受付開始日・締切日

(1)受付開始日

各講習開催月の2か月前

(例:10月に行われる全ての講習を8月1日から申請できます。月初めの日が祝休日の場合は、月初めの最初の平日から申請できます。)

(2)締切日

各講習の前日の午後3時00分(締切日が祝休日となる場合は、祝休日前の平日の午後3時00分まで)

※ただし、締切日前であっても定員になり次第締切ります。

4.申請時に必要なもの

(1) 申請書

東京都内の(稲城市は除きます。)の各消防署、消防分署又は消防出張所の受付窓口に準備してあります。また、申請様式(151-7)からもダウンロードすることができます。

(2) 講習科目の一部免除を申請する場合

次のいずれかの講習を修了している方は、講習科目の一部免除を申請することができますので、申請時に修了証をお持ちください。講習科目の一部免除についてはこちら

(3) 既得修了証がある場合

次のいずれかの修了証をお持ちの方は、申請時に必ず修了証を提示してください。

  • (ア) 乙種防火管理講習修了証
  • (イ) 甲種防火管理新規講習修了証
  • (ウ) 防災管理新規講習修了証

                                  引用:東京消防庁HP


私は、店舗を出す区と自分が住んでいる区が違っているにも関わらず、自分が住んでる区の消防署へ行ってしまったんですが、対応してくれたのがとても親切な方だったのでそのまま対応してくれました(^^)
娘を連れて行ったのですがご機嫌で愛想を振りまいてくれたおかげでした♪娘GJ!!

実際の講習については、3月6日に受けてきますのでその時にお伝えできればと思います♪( ´▽`)

運転免許意外にまともな資格を持ってなかったのでなんだか嬉しいです(^^)

着々とOPENに向かっている・・・


期待と不安が入り混じっているーーーーーーーー( ゚∀゚)アハハ八八ノヽノヽノヽノ \ / \/ \